アシスト合同事務所

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2016.8.29

相続税の手続 死亡保険金の受取人が相続人以外の人である場合

被相続人の死亡により相続人以外の人が死亡保険金の受取った場合には、その死亡保険金を受取った相続人以外の人についても相続税申告の対象者となります。

この場合、その死亡保険金を受取った相続人以外の人については、生命保険金の非課税の適用が受けられませんので、法定相続人が多数いても相続人以外の人が受取った死亡保険金については、全額相続税の対象となります。

さらに、その死亡保険金を受取った相続人以外の人が、被相続人の一親等内の血族に該当しない場合には、その相続人以外の人の相続税について、相続税の負担が2割加算されることになります。

永井孝幸

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永井孝幸