2016.9.7
相続により取得した財産のうちから相続税の申告期限までに、一定の要件に該当する寄附した場合には、その寄附した財産については、相続税が課税されません。
1.寄附する財産が相続や遺贈により取得した財産であること
2.相続税の申告期限までにその相続財産を寄附すること
3.寄附する相手先が国や地方公共団体、公共公益に著しく貢献すると認められる事業を行う特定の公益法人であること
4.寄附を受けた相手先が寄付を受けた日から2年以内にその公共公益のために使用していること
5.相続税の申告書に寄附した財産の明細と寄附をした相手先が発行する証明書を添付すること
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…