2017.1.15
成年後見制度により親族の成年後見人となってる者が、成年後見の後見事務に係る報酬付与の申し立てを家庭裁判所に行って、後見事務に係る報酬の受領した場合には、その成年後見人の所得となり、確定申告が必要となります。
なお、後見事務を事業として行っている場合には、事業所得に該当し、事業として行っていない場合には、雑所得となります。
また、後見事務は、役務の提供に該当するため、後見事務に係る成年被後見人が亡くなった日等をもって役務の提供の完了となります。
後見事務に係る報酬を所得として確定申告する時期は、家庭裁判所からの報酬付与の申し立てに対する審判の告知により収入金額と収入すべき時期が確定することになります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…