2019.3.2
平成31年度の税制改正において、教育資金の一括贈与の非課税の取扱いの見直しの上、2年間の延長が予定されています。
見直の内容として、次の4点が案として掲げられています。
1.受贈者(贈与を受けた者)について、贈与時の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用を受けることができない。
2.23歳以上の者の教育資金の範囲について、下記の範囲に限定。
①学校等に支払われる費用
②学校等に関連する費用(留学渡航費等)
③学校等以外の者に支払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるもの
3.30歳到達時に現に①学校等に在学し、又は教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、残高に対して贈与税を課税しない。
ただし、その後に①と②に該当する期間がなくなった年末時点に残高がある場合又は40歳到達時に残高がある場合には、その残高に対して贈与税を課税する。
4.贈与者に相続が開始した場合には、その相続開始前3年以内に行われた贈与について、相続開始時における残高を相続財産に加算する。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、相続財産に加算しない。
①受贈者が23歳未満である場合
②受贈者が学校等に在学している場合
③受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
2026.9.30
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。 ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個また…
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…