2019.3.17
平成31年1月7日から日本を出国する際に出国1回につき1,000円の国際観光旅客税が課されることとなりました。
国際観光旅客税の納付については、航空会社や船舶会社が出国者から運賃と一緒に徴収し、税務署や税関の納付することになります。
また、プライベートジェット等による出国の場合には、出国者が自ら税関に納付することとなります。
なお、下記に該当する出国者については、国際観光旅客税は課税されません。
・航空機や船舶の乗務員
・強制退去者等
・公用機や公用船により出国する者
・外国間を航行中に天候等の理由により日本に緊急着陸等をした者
・日本を出国した後、天候等の理由により日本に帰ってきた者
・乗継旅客などの入国後24時間以内に出国する者
・2歳未満の者
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…