2019.3.17
平成31年1月7日から日本を出国する際に出国1回につき1,000円の国際観光旅客税が課されることとなりました。
国際観光旅客税の納付については、航空会社や船舶会社が出国者から運賃と一緒に徴収し、税務署や税関の納付することになります。
また、プライベートジェット等による出国の場合には、出国者が自ら税関に納付することとなります。
なお、下記に該当する出国者については、国際観光旅客税は課税されません。
・航空機や船舶の乗務員
・強制退去者等
・公用機や公用船により出国する者
・外国間を航行中に天候等の理由により日本に緊急着陸等をした者
・日本を出国した後、天候等の理由により日本に帰ってきた者
・乗継旅客などの入国後24時間以内に出国する者
・2歳未満の者
2026.9.30
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。 ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個また…
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…