2019.3.17
平成31年1月7日から日本を出国する際に出国1回につき1,000円の国際観光旅客税が課されることとなりました。
国際観光旅客税の納付については、航空会社や船舶会社が出国者から運賃と一緒に徴収し、税務署や税関の納付することになります。
また、プライベートジェット等による出国の場合には、出国者が自ら税関に納付することとなります。
なお、下記に該当する出国者については、国際観光旅客税は課税されません。
・航空機や船舶の乗務員
・強制退去者等
・公用機や公用船により出国する者
・外国間を航行中に天候等の理由により日本に緊急着陸等をした者
・日本を出国した後、天候等の理由により日本に帰ってきた者
・乗継旅客などの入国後24時間以内に出国する者
・2歳未満の者
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…