アシスト合同事務所

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2019.4.22

平成31年度税制改正 個人版事業承継税制

平成31年度の税制改正により個人事業にも事業承継税制の制度が創設されました。

複式簿記による青色申告に係る事業(不動産貸付業等を除く。)を営んでいた個人事業者から円滑化法の認定を受けた後継者が特定事業用資産の贈与や相続等を受けた場合には、一定の要件のもと、贈与税や相続税について納税が猶予され、その後継者について死亡等の一定の事由が発生した場合には、その納税が猶予されている贈与税や相続税の納税が免除される制度です。

1.平成31年1月1日から平成40年12月31日までの贈与や相続等が対象となります。

2.平成31年4月1日から平成36年3月31日までい「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し確認を受けた後継者が対象となります。

3.事業の用に供している下記の資産(特定事業用資産)が対象となります。

① 400㎡までの土地

② 床面積800㎡までの建物

③ 上記2建物以外の減価償却資産で固定資産税の課税対象となるものや自動車税、軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの など

永井孝幸

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