2021.6.3
令和3年度の税制改正により教育資金の一括贈与の贈与税の非課税制度について改正がありました。
教育資金の契約期間中に贈与者が死亡した場合において、次のいずれかに該当するとき(教育資金の受贈者が23歳未満である等一定の事由に該当する場合を除きます。)は、その教育資金の管理残額が相続税の対象となります。
1.令和3年4月1日以後に教育資金の贈与を受けてこの非課税の適用を受けた場合・・・・・管理残額の全て
2.平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に教育資金の贈与を受けてこの非課税の適用を受けた場合・・・・・管理残額のうち贈与者の死亡前3年以内に贈与を受けた部分
また、上記1に該当する場合において、教育資金の受贈者が孫などの場合には、相続税の2割加算の対象になります。
この改正は、令和3年4月1日以後に贈与を受ける教育資金に係る贈与税及び相続税に適用されます。
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…