2021.6.3
令和3年度の税制改正により教育資金の一括贈与の贈与税の非課税制度について改正がありました。
教育資金の契約期間中に贈与者が死亡した場合において、次のいずれかに該当するとき(教育資金の受贈者が23歳未満である等一定の事由に該当する場合を除きます。)は、その教育資金の管理残額が相続税の対象となります。
1.令和3年4月1日以後に教育資金の贈与を受けてこの非課税の適用を受けた場合・・・・・管理残額の全て
2.平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に教育資金の贈与を受けてこの非課税の適用を受けた場合・・・・・管理残額のうち贈与者の死亡前3年以内に贈与を受けた部分
また、上記1に該当する場合において、教育資金の受贈者が孫などの場合には、相続税の2割加算の対象になります。
この改正は、令和3年4月1日以後に贈与を受ける教育資金に係る贈与税及び相続税に適用されます。
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…