2021.5.4
税務署へ提出する申告書等の書類には、これまで納税者の押印が必要でしたが、令和3年度の税制改正により令和3年4月1日以降、下記の手続書類を除き、押印が不要となりました。
1.担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書添付が必要となる書類。
例「納税保証書」「抵当権設定登記承諾書」や「所有権移転登記承諾書」など
2.相続税及び贈与税の特例に係る添付書類のうち、財産の分割協議に関する書類。
例「遺産分割協議書の写し」など
3.代理人に対する本人(委任者)からの委任状のうち、実印の押印や印鑑登録証明書等の添付が必要なもの。
例「申告書類の閲覧申請手続に関する委任状」など
4.納税手続における「振替依頼書」や「ダイレクト納付利用届出書」など
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…