アシスト合同事務所

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2021.4.20

相続税の手続 路線価に係る地価変動補正

令和2年における新型コロナウイルスの流行による地価下落のあった一部の地域の路線価については、令和2年7月に公表された路線価に対して地価変動補正率が公表されました。

これにより該当地域の不動産の評価については、通常の路線価に地価変動補正率を適用して土地等の評価を行うこととなります。

また、該当地域に不動産を所有する法人の株式評価についても地価変動補正率を適用して株式評価を行うこととなります。

なお、既に申告期限が到来している場合には、更正の請求を行うことによりなります。

永井孝幸

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永井孝幸