アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2021.5.4

税務関係書類への押印

税務署へ提出する申告書等の書類には、これまで納税者の押印が必要でしたが、令和3年度の税制改正により令和3年4月1日以降、下記の手続書類を除き、押印が不要となりました。

1.担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書添付が必要となる書類。

例「納税保証書」「抵当権設定登記承諾書」や「所有権移転登記承諾書」など

2.相続税及び贈与税の特例に係る添付書類のうち、財産の分割協議に関する書類。

例「遺産分割協議書の写し」など

3.代理人に対する本人(委任者)からの委任状のうち、実印の押印や印鑑登録証明書等の添付が必要なもの。

例「申告書類の閲覧申請手続に関する委任状」など

4.納税手続における「振替依頼書」や「ダイレクト納付利用届出書」など

永井孝幸

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