アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2021.5.9

半血兄弟姉妹

半血兄弟姉妹とは、父母どちらか一方のみを同じくする兄弟(異母兄弟・異父兄弟)のことを言います。

たとえば、前夫や前妻の子と、後夫や後妻の子の関係です。

反対に、父母双方を同じくする兄弟姉妹を全血兄弟姉妹と言います。

民法900条4項では、次のように定めています。

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする

兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

つまり、半血兄弟姉妹の相続権は全血兄弟姉妹と同じですが、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1になります。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 﨑

 

 

森崎 琢磨

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