2021.7.3
相続時精算課税制度は、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産について、その贈与の時にその贈与財産に対する贈与税を一旦納め、その贈与者が死亡した時にその贈与財産とその贈与者の相続財産を合算して相続税を計算する制度で、相続の時に一旦納めた贈与税を精算する制度です。
従って、その贈与者の死亡による相続時精算課税を利用した贈与財産と相続財産の合計額について、相続税が発生する場合において、その相続税が精算する贈与税の金額を超えるときは、その差額について納める必要があり、その相続税が精算する贈与税の金額を超えないときは、その差額について還付を受けることができます。
この還付の手続きについては、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日までに相続税の申告を行う必要があります。
また、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産について、贈与税の納税もなく、その贈与財産と相続財産の合計額が相続税の基礎控除額以下になる場合には、相続税の申告の必要はありません。
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…