2021.7.3
相続時精算課税制度は、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産について、その贈与の時にその贈与財産に対する贈与税を一旦納め、その贈与者が死亡した時にその贈与財産とその贈与者の相続財産を合算して相続税を計算する制度で、相続の時に一旦納めた贈与税を精算する制度です。
従って、その贈与者の死亡による相続時精算課税を利用した贈与財産と相続財産の合計額について、相続税が発生する場合において、その相続税が精算する贈与税の金額を超えるときは、その差額について納める必要があり、その相続税が精算する贈与税の金額を超えないときは、その差額について還付を受けることができます。
この還付の手続きについては、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日までに相続税の申告を行う必要があります。
また、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産について、贈与税の納税もなく、その贈与財産と相続財産の合計額が相続税の基礎控除額以下になる場合には、相続税の申告の必要はありません。
2026.4.1
配当所得
配当所得とは、、株主などの投資家がその投資先の法人などから支払いを受ける剰余金や利益の配当金収入、投資信託などの収益の分配金収入などが該当します。 配当所得の金額は、「配当金や分配金などの収入金額」から「その配当金などの基となる株式等を取得するための借入金の利子」を控除した金額と…
2026.2.28
利子所得
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2026.1.22
所得税の確定申告
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