2023.9.29
令和5年度の税制改正により被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例について、下記の改正がありました。
1.被相続人居住用家屋について、その譲渡の日からその翌年2月15日までの間に次の場合に該当することとなったときは、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けることができることとなります。
① その被相続人居住用家屋に係る耐震基準適工事が譲渡日からその翌年2月15日までの間に完了し、かつ、その耐震基準適合証明書に係る家屋調査がその工事完了日から確定申告書の提出期限までの間終了している場合
② その被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却、又はその全部が滅失した場合
2.相続等により被相続人居住用家屋家屋及びその敷地等の取得をした相続人の人数が3人以上である場合には、特別控除額が2,000万円となります。
3.この特例の適用期限が令和9年12月31日まで4年間延長となりました。
これらの改正は、令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡について適用されます。
2026.5.31
青色申告特別控除
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2026.5.31
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2026.5.10
不動産所得
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