2023.11.23
令和5年度の税制改正により、相続時精算課税贈与に係る贈与税について下記の改正がありました。
1.令和6年1月1日以降に相続時精算課税の適用を受ける又は受けた贈与について、1年間に110万円の基礎控除額が創設されました。
2.1の相続時精算課税の適用を受ける場合、「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の管轄の税務署に提出する必要がありますが、110万円以下の贈与であるときは、贈与税の申告は必要ありません。
3.相続時精算課税の適用を受けて110万円以下の贈与を受けた財産については、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されません。
注意点
1.相続時精算課税の適用を受ける贈与について、基礎控除額110万円を超え特別控除額2,500万円以下の財産の贈与を受けた場合には、贈与税の申告も必要となります。
2.相続時精算課税に係る基礎控除額110万円は、特定贈与者が2人以上いる場合には、その財産額で按分する必要があります。(※特定贈与者2人から110万円ずつ贈与を受けた場合は、贈与税の申告が必要となります。)
2026.5.31
青色申告特別控除
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2026.5.31
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2026.5.10
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