2024.5.6
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。
1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合
給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出した会社において定額減税3万円の適用が受けることになり、その他の会社においては定額減税の適用が受けられません。
2.給与収入と年金収入がある場合
給与収入について定額減税3万円の適用を受けるとともに年金収入についても定額減税3万円のてきようをうけることになります。
ただし、定額減税は1人につき3万円が原則ですので、最終的には確定申告で定額減税の精算することになります。
3.配偶者の定額減税
定額減税の対象となる配偶者については、その配偶者の合計所得金額48万円以下が対象となります。
従って、その配偶者がパート等で収入が有る場合には、本人の年末調整において注意が必要となります。
なお、その配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合には、その配偶者本人の年末調整等において定額減税3万円の適用を受けることになります。
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…