2023.11.23
令和5年度の税制改正により、相続時精算課税贈与に係る贈与税について下記の改正がありました。
1.令和6年1月1日以降に相続時精算課税の適用を受ける又は受けた贈与について、1年間に110万円の基礎控除額が創設されました。
2.1の相続時精算課税の適用を受ける場合、「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の管轄の税務署に提出する必要がありますが、110万円以下の贈与であるときは、贈与税の申告は必要ありません。
3.相続時精算課税の適用を受けて110万円以下の贈与を受けた財産については、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されません。
注意点
1.相続時精算課税の適用を受ける贈与について、基礎控除額110万円を超え特別控除額2,500万円以下の財産の贈与を受けた場合には、贈与税の申告も必要となります。
2.相続時精算課税に係る基礎控除額110万円は、特定贈与者が2人以上いる場合には、その財産額で按分する必要があります。(※特定贈与者2人から110万円ずつ贈与を受けた場合は、贈与税の申告が必要となります。)
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…