アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.5.10

保護者選任

保護者選任について

家庭裁判所に申立てることにより、精神障害者について、その扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の中から保護者を選任することができます。
保護者は、精神障害者に治療を受けさせ、財産上の利益を保護することができます。
後見人、保佐人、配偶者及び親権者は法定の保護者ですので、これらの者がいる場合は保護者の選任は必要ありませんが、配偶者及び親権者については、特別の事情がある場合には、家庭裁判所は、保護者の義務を行うべき順位を変更し、その他の扶養義務者の中から保護者を選任することができます。

      行政書士法人アシスト合同法務事務所 森﨑

森崎 琢磨

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