2013.6.16
平成24年8月の消費税法の改正により平成26年4月1日以降に設立される特定の新設法人については、資本金が1,000万円未満であっても新設法人の消費税の納税義務の免除制度が適用されないこととなります。
特定の新設法人とは、次の2つの要件のいずれにも該当する新設法人をいいます。
1.基準期間のない事業年度開始の日において、他の者にその新設法人の株式等の50%超を直接または間接的に保有されるなど、その他の者により一定の支配関係があること。
2.上記1の要件の判定の基礎となった他の者及びその他の者と一定の特殊関係にある法人のいずれかの者のその新設法人の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えること。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…