アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.9.6

相続放棄と生命保険

相続放棄をした場合、生命保険金はもらえなくなると思う方がいます。
しかし、相続放棄をしても、生命保険の死亡保険金はもらえます。
過去の裁判例で、生命保険の死亡保険金は相続財産ではないとされたからです。
裁判の判決内容を簡単に言うと、
「生命保険はその人が死んだ瞬間に、他人にお金を渡す契約が発生するもので あるから、相続財産には含まれない。」
というものです。
生命保険金はしっかり受け取り、ほかは相続放棄で関わらないようにする。
相続放棄のことでお困りな方はご相談ください。

     行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨