2016.8.1
被相続人の死亡により会社から被相続人の遺族に対して支給される死亡退職金については、相続税のみなし相続財産として、非課税となる金額を超える部分の金額が相続税の対象となります。
この場合、相続税の対象となる死亡退職金については、死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金に限られます。
従って、死亡後3年を超えて支給が確定した死亡退職金については、相続税の対象にはならず、死亡退職金を受け取った遺族の一時所得として所得税の対象となります。
支給が確定した死亡退職金とは、死亡退職により支給される金額が確定した退職金や生前に退職しており、支給される金額が死亡後に確定した退職金が該当するため、実際に受け取った日が3年を超えている場合でも、支給される金額が3年以内に確定していれば、死亡退職金として相続税の対象となります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…