2017.1.15
成年後見制度により親族の成年後見人となってる者が、成年後見の後見事務に係る報酬付与の申し立てを家庭裁判所に行って、後見事務に係る報酬の受領した場合には、その成年後見人の所得となり、確定申告が必要となります。
なお、後見事務を事業として行っている場合には、事業所得に該当し、事業として行っていない場合には、雑所得となります。
また、後見事務は、役務の提供に該当するため、後見事務に係る成年被後見人が亡くなった日等をもって役務の提供の完了となります。
後見事務に係る報酬を所得として確定申告する時期は、家庭裁判所からの報酬付与の申し立てに対する審判の告知により収入金額と収入すべき時期が確定することになります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…