2023.3.31
令和4年度の税制改正により令和5年分以後の財産債務調書の提出義務者や提出期限について変更が行われました。
1.提出義務者の変更
① 改正前
退職所得を除くその年分の所得金額の合計額が2,000万円超え、かつ、その年12月31日における3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有する者
② 改正後
改正前の提出義務者に加え、その年12月31日において10億円以上の財産を有する者が追加されました。
2.提出期限の変更
① 改正前
その年の翌年3月15日
② 改正後
その年の翌年6月30日
3.その他
記載の簡略化、所在別の区分、件数及び総額で記載することができる金額の範囲
① 改正前
100万円未満
② 改正後
300万円未満
なお、提出期限の変更については、国外財産調書についても同様の取扱いとなります。
2023.4.30
申告の手続 申告書の郵送提出
令和3年7月から一部の税務署への申告書や申請書の郵送による提出について、業務センターが設置されました。 大阪国税局管内の業務センターは、下記の3か所となります。 ・大阪国税局業務センター 対処となる税務署:大阪福島税務署、西淀川税務署、東淀川税務署、大淀税務署の4税務署 ・大阪国…
2023.3.31
確定申告の手続 財産債務調書制度等の改正
令和4年度の税制改正により令和5年分以後の財産債務調書の提出義務者や提出期限について変更が行われました。 1.提出義務者の変更 ① 改正前 退職所得を除くその年分の所得金額の合計額が2,000万円超え、かつ、その年12月31日における3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対…
2023.2.26
所得税の手続 合計所得金額
所得税の改正により令和2年分以降の基礎控除については、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減するように変わりました。 ・合計所得金額が2,400万円以下の場合 ➔ 基礎控除額48万円 ・合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合 ➔ 基礎控除額3…