アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.6.24

行方不明者の定義

行方不明者の定義は法令上こう定められている。

法令上の定義

行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年十二月十一日国家公安委員会規則第十三号)第2条第1項では、

行方不明者を

「生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第六条第一項の規定により届出がなされたもの」

と定義している。

同規則では行方不明者についての発見のための活動や発見時の措置について定めている。

    行政書士法人アシスト合同法務事務所  森 崎

森崎 琢磨

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