2016.11.13
相続時精算課税の適用を受ける贈与をした贈与者がその贈与をした年の中途で死亡した場合には、「相続時精算課税選択届出書」の提出先や提出期限が通常の相続時精算課税の手続と異なります。
1.提出先
① 通常の場合:贈与を受けた者の納税地を管轄する税務署長
② 年の中途で死亡した場合:贈与をした者の相続税の納税地を管轄する税務署長
2.提出期限
次のいずれかの期限うち先に到来する期限が、提出期限となります。
① 贈与税の申告書の提出期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)
② 贈与をした者の相続税の申告書の提出期限(相続開始日の翌日から10ヶ月を経過する日)
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…