アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.11.9

遺言執行者の任務

遺言執行者の任務とは

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。また、遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止されます。この規定に反した相続人の行為は無効です。
           
<具体的な任務>

相続人・受遺者へ遺言執行者に就任した旨の通知を出す。
遺言書の写しを添付

相続財産リスト(目録)を作成し、相続人・受遺者へ交付する。

受遺者ニ対して、遺贈を受けるかどうか確かめる。

遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする。

相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする。

不動産があるときは、相続登記の手続をする。

遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。

相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする

    行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 﨑

森崎 琢磨

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森崎 琢磨