アシスト合同事務所

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2015.3.20

遺言執行者の選任

遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,申立てにより,遺言執行者を選任することができます。 遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。
申立人は利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など)になります。

     行政書士法人アシスト合同法務事務所  森崎

森崎 琢磨

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