2026.3.8
【これって贈与③】の回答です。
親に数十年たって相続が発生した場合にA~Eさんの預金や現金はどのように扱われるのでしょうか
皆様の判断はいかに・・・
◎Aさんの場合⇒問題なくAさんの財産であり、親の相続財産とはなりません。
◎Bさんの場合⇒「なぜBさんに渡さなかったのですか」「Bさんはその預金の存在を知っていますか」「Bさん以外のためにその預金を使ってないですか」Bさんの預金をずっと親が持っている(管理している)理由は色々あると思います。「渡してしまえば使ってしまう。」「渡してしまうと自分(親)の面倒をみてくれない」「いつでも自分(親)が使えるようにしておきたい。」などどですが、預金の原資(出所)や親がBさん名義の預金をずっともっている理由などをきちんと説明できなければ親の相続財産と判断される場合があります。
◎Cさんの場合⇒親の名義で新しく預金作成してしまうと、預金の原資や親名義で預金した理由の正当性を証拠とともに証明できないかぎり親の相続財産となります。
◎Dさんの場合⇒親が前から使っている自分(親)名義の預金に入金してしまうと、これはもう親の相続財産ではないと認められる可能性はほぼありません。親の相続財産です。
◎Eさんの場合⇒現金に名前は書かれていません。同じ金庫の中保管されていた場合、明確に区分して保管されていない限り現金の中の一部がEさんのものと認められる可能性は少なく、すべてが親の相続財産とされます。
皆様の考えと同じでしたか?
お年玉やお祝い金は、【これって贈与②】でお話したように「社会通念上相当認めれれる」限り贈与税は課税されませんが、その後の扱い方によっては親の相続財産とされてしまう場合があることがおわかりいただけたでしょうか。それを避けるためには、きちんと記録(証拠)を残しておくことが最も大切だと考えます。A~Eさんのお話もお年玉や祝い金を貰ってから数十年後に発生した(するであろう)親の相続の時の話です。それぞれのあやふやな記憶では、B~Eさんが「これは私の財産です。」と頑張っても認められない場合がでてきます。(他の相続人との相続争いの原因になるかも知れません)
大切なのは記憶を記録と証拠で補えるようにしていただくことです。面倒だと思わず将来のためにまず一歩(^^♪
2026.10.16
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