2024.2.29
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。
1.NISA制度の対象とならない投資商品
国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりません。
2.NISA制度の対象となる投資商品に係る配当等
NISA制度(非課税)の対象となる投資商品の配当等は、NISA口座を開設している金融機関を経由して受け取る配当等に限られるため、上場株式等の発行会社から直接受け取る配当等については非課税となりません。
3.NISA口座(非課税口座)で発生した売却損失の取扱い
NISA口座内で発生した売却損失は、なかったものとみなされるため、他の特定口座や一般口座で発生した売却利益と相殺することや翌年以降に繰越して控除することは出来ません。
4.NISA口座(非課税口座)から特定口座や一般口座への移管
NISA口座から特定口座や一般口座へ移管する場合には、NISA口座での購入金額を引継ぐことは出来ず、移管時の価額で購入したものとみなされます。
5.非課税保有限度額
新NISA制度では、年間投資額が「つみたて投資枠:120万円」、「成長投資枠:240万円」となりましたが、それぞれの年間投資額に達していない場合であっても非課税保有限度額「1,800万円(成長投資枠の上限は1,200万円)」を超えて投資することは出来ません。
2026.2.28
利子所得
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