アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.8.18

死因贈与と遺贈

「死んだらあげる」という契約の事を『死因贈与』といいます。
死因贈与はあくまで贈与の一種ですので、「死後に財産を贈与する」という意思表示に、もらう人が合意することによって死亡後の財産移転が成立します。
また、相続で財産を受け取る事ができるのは法定相続人だけですが、死因贈与は法定相続人以外の人でも財産を受け取る事が可能です。

死因贈与とよく似た言葉で「遺贈」という言葉があります。
こちらは、遺言によって特定の相手に財産の移転を行う方法で、人の死に起因し財産移転が行われる点では死因贈与と同じです。
ただし、遺贈は死因贈与と違い意思の合致を必要とせず、遺言者の意思表示のみで効力を有します。
そのため、財産を遺贈される人(受遺者)は法定相続人と同様に扱われ、もし遺贈を受けたくないのであれば、放棄する事も可能です。

         行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨