アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2024.2.3

消費税の手続 インボイス交付免除特例

消費税の仕入税額控除について、帳簿のみの保存で適用が受けられる取引が定められており、下記の取引については、適格請求書(インボイス)の交付が免除されます。

1.公共交通機関による旅客運送費で、3万円未満のもの

2.適格簡易請求書の記載事項が記載されている上記1以外の入場券等で、その使用時に発行者によって回収されるもの

3.古物営業者が適格請求書を発行する事業者以外の者から購入する古物

4.質屋営業者が適格請求書を発行する事業者以外の者から購入する質物

5.宅地建物取引業者が適格請求書発行事業者以外の者から購入する建物

6.リサイクル業者等が適格請求書発行事業者以外の者から購入する再生資源等

7.自動販売機や自動サービス機からの商品の購入で、3万円未満のもの

8.郵便ポストへ投函される郵便・貨物サービスで、郵便切手類のみを対価とするもの

9.従業員等に支給する通常必要と認められる通勤手当や出張旅費等

永井孝幸

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永井孝幸