アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.9.26

消費税の経過措置

令和元年10月1日から消費税税の税率が10%に引き上げられ、酒類を除く飲食料品等については、軽減税率(8%)の税率が適用されます。

消費税率の引き上げに伴い一定の取引については、経過措置が設けられています。

経過措置の適用がある取引については、令和元年10月1日以降の取引であっても8%の消費税率が適用されます。

経過措置の適用がある代表的な取引には、次のような取引があります。

・旅客運賃等(定期券や入場券)

令和元年10月1日以降に利用する旅客運賃や映画館、美術館等への入場料金のうち、令和元年9月30日までに領収しているもの

・請負工事等

令和元年10月1日以降に完了する請負契約で、平成31年3月31日までに契約を締結した請負工事等

・リース取引などの資産の貸付け

平成31年3月31日までに締結した資産の貸付けで、平成31年9月30日以前から継続して行っているもの

・冠婚葬祭などの指定役務の提供

平成31年3月31日までに締結した役務の提供でその役務提供に先立って代金の全部または一部が支払われる契約に基づき、令和1年10月1日以降に役務の提供を受けるもの

 

 

 

永井孝幸

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