アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2018.5.15

生活保護

生活保護とは、

日本の生活保護法によって規定されている、経済的に困窮する国民に対して、国や自治体が、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために保護費を支給する公的扶助制度をいう。

日本国憲法第25条では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定され、 生活保護法第1条では「この法律は、日本国憲法第25条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定されている。

つまり生活保護法第1条にあるように、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度である。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨