2016.5.16
相続財産の分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法があります。
現物分割とは、相続財産の現物を分割して相続する分割方法です。
代償分割とは、1人又は複数で相続財産の現物を相続し、他の相続人に対して現金などを代わりに渡す分割方法です。
換価分割とは、1人又は複数で相続財産の現物を相続し、その相続財産を換金処分して分配する分割方法です。
相続財産のうちに不動産や株式などがある場合には、一旦換金処分する必要があるため、譲渡所得が発生するケースがあります。
この場合の譲渡所得の割合は、換価代金の取得割合により譲渡所得が発生することになります。
また、相続税における相続財産の評価額は、換価代金ではなく、換金処分しなかった場合の相続財産の評価額になります。
2026.9.30
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。 ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個また…
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…