2014.5.18
相続税の申告書を提出する際には、被相続人や相続人の戸籍謄本、相続財産の分割内容を記載した遺産分割協議書等、その遺産分割協議書等に捺印した相続人の印鑑証明書を添付する必要があります。
印鑑証明書は、日本に住所を有している場合にのみ印鑑の登録が可能であり、また、印鑑登録がなされていないと印鑑証明書を発行してもらうことができません。
相続人のうちに外国に住んでいる者がいる場合には、住所が日本にないので印鑑証明書を発行してもらうことができません。
このような場合、住んでいる外国の領事館の職員の面前で相続人本人がサインすることにより「サイン証明書」を発行してもらうことができます。
このサイン証明書を印鑑証明書の代わりに申告書へ添付するころににより印鑑証明書の添付が不要となります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…