2016.7.25
死亡により会社を退職した場合には、雇用主から死亡退職金と一緒に弔慰金、花輪代や葬祭料などが支給されることがあります。
通常、このような弔慰金、花輪代や葬祭料については、相続税の対象とはなりません。
ただし、雇用主から弔慰金などの名目で死亡退職金が支給された場合、その死亡退職金に該当する部分ついては、相続税の対象となります。
また、弔慰金と死亡退職金の判別が困難な場合には、次のそれぞれの金額を弔慰金として、その弔慰金の金額を超える部分の金額が死亡退職金として相続税の対象となります。
1.被相続人の死亡が業務上の死亡である場合
・・・・・被相続人の死亡当時の普通給与の36か月分相当額
2.被相続人の死亡が業務上の死亡以外である場合
・・・・・被相続人の死亡当時の普通給与の6か月分相当額
2026.4.1
配当所得
配当所得とは、、株主などの投資家がその投資先の法人などから支払いを受ける剰余金や利益の配当金収入、投資信託などの収益の分配金収入などが該当します。 配当所得の金額は、「配当金や分配金などの収入金額」から「その配当金などの基となる株式等を取得するための借入金の利子」を控除した金額と…
2026.2.28
利子所得
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2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…