2018.1.27
納税者自身が、勤労学生に該当する場合には、勤労学生控除として27万円の所得控除を受けることができます。
勤労学生とは、その年の12月31日において、下記の要件の全てを満たす人をいいます。
1.給与所得など勤労による所得があること
2.合計所得金額が65万円以下で、上記1の勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
3.次のいずれかの学校の学生等であること
① 学校教育法に規定する小中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
② 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校や各種学校のうち一定の課程を履修されるもの
③ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
2026.10.30
土地、建物などを譲渡した場合の譲渡所得の特例
土地や建物などを売却したことによる譲渡所得には、その売却した資産の利用状況など一定の要件を満たす場合には、適用が受けられる次のような特例があります。 1.特別控除 ① 土地収用法等により収用された場合の特別控除・・・・・5,000万円 ② 居住用財産を譲渡した場合の特別控除・・・…
2026.9.30
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。 ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個また…
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…