アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.6.13

自転車運転者講習

2015年6月1日の道路交通法一部改正により、自転車の取り締まりが強化されました。
これにより、自転車の「危険行為」が定義づけられ、危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合、「自転車運転者講習」を受けることが義務付けられます。
また講習命令に違反した者には、5万円以下の罰金が科せられます。
該当する「危険行為」は以下の14項目となります。

自転車の危険行為の14類型

1.信号無視
  車両等は信号や警察官等の手信号等に従わなければならない。
2.通行禁止違反
  道路標識等で通行を禁止されている道路を通行してはならない。
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  歩行者用道路を許可を得て通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
4.通行区分違反
  歩道路側帯と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。
  道路の中央から左側を通行しなければならない。
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  軽車両が道路の左側部分に設けられた路側帯を通行する場合、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
6.遮断踏切立ち入り
  踏切の遮断機が下りてきている時、閉じている時、警報機が鳴っている時は、踏切内に入ってはならない。
7.交差点安全進行義務違反等
  下記の車両等の進行を妨害してはならない。
  ・交差道路を左方から進行してくる車両
  ・交差道路を通行する路面電車
  ・交差道路を左方から進行してくる路面電車
  交通整理の行われていない交差点において、交差道路が優先道路である時や通行している道路の幅よりも交差道路の幅が明らかに広い時は、交差道路を通行する車両等の進行妨  害をしてはならない。
  交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合、交差道路が優先道路である時や通行している道路の幅よりも交差道路の幅が明らかに広い時は、徐行しなければならない。
  交差点に入ろうとし、交差点内を通行するときは、他の車両や歩行者に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
8.交差点優先車妨害等
  交差点で右折する場合、交差点で直進又は左折する車両等の進行妨害をしてはならない。
9.環状交差点安全進行義務違反等
  環状交差点において、環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
  環状交差点に入ろうとする時は徐行しなければならない。
  環状交差点に入ろうとし、環状交差点内を通行する時は、他の車両等や歩行者に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
10.指定場所一時不停止等
  道路標識等により一時停止すべきことが指定されている時は、停止線の直前(道路標識による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
11.歩道通行時の通行方法違反
  普通自転車は、歩道の中央から車道よりの部分(普通自転車通行指定部分がある場合はその部分)を徐行しなければならない。また、歩行者の通行を妨げる時は、一時停止しなければならない。
  普通自転車通行指定部分を通行する、又は通行しようと歩行者がいない時は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  制動装置を備えておらず、交通の危険を生じさせる恐れがある自転車を運転してはならない。
13.酒酔い運転
  酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
14.安全運転義務違反
  車両等のハンドルやブレーキ、その他の装置を確実に操作し、道路・交通・車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

                     行政書士法人アシスト合同法務事務所  森崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨