2015.6.13
居住者で確定申告が必要なものが、その年の途中で死亡した場合やその年の途中で国外に出国する場合には、通常の確定申告の期限とは、異なる期限までに確定申告(準確定申告)を行う必要があります。
1.その年の途中で死亡した場合
確定申告が必要な居住者が、その年の途中で死亡した場合には、その故人の相続人は、その死亡した日の翌日から4月以内にその故人の所得税について確定申告をする必要があります。
また、確定申告が必要な居住者が、その年の1月1日から3月15日までの間に死亡した場合には、その故人の相続人は、その死亡した年の前年分の確定申告とその死亡した年の確定申告の2年分の確定申告について、その死亡した日の翌日から4月以内に確定申告をする必要があります。
2.その年の途中で出国した場合
確定申告が必要な居住者が、その年の途中で国外へ出国した場合には、その出国する者は、その出国の時までに確定申告をする必要があります。
また、確定申告が必要な居住者が、その年の1月1日から3月15日までの間に出国する場合には、その出国する者は、その出国する年の前年分の確定申告とその出国する年の確定申告の年分の確定申告について、その出国の時までに確定申告をする必要があります。
なお、出国をする者とは、1年以上日本に住所や居所などを有しないこととなる人のことをいうので、海外旅行者や短期の海外赴任者などは除かれます。
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