2023.9.29
令和5年度の税制改正により被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例について、下記の改正がありました。
1.被相続人居住用家屋について、その譲渡の日からその翌年2月15日までの間に次の場合に該当することとなったときは、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けることができることとなります。
① その被相続人居住用家屋に係る耐震基準適工事が譲渡日からその翌年2月15日までの間に完了し、かつ、その耐震基準適合証明書に係る家屋調査がその工事完了日から確定申告書の提出期限までの間終了している場合
② その被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却、又はその全部が滅失した場合
2.相続等により被相続人居住用家屋家屋及びその敷地等の取得をした相続人の人数が3人以上である場合には、特別控除額が2,000万円となります。
3.この特例の適用期限が令和9年12月31日まで4年間延長となりました。
これらの改正は、令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡について適用されます。
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…