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スタッフブログ

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2016.11.13

贈与税の手続 相続時精算課税の贈与者が年の中途で死亡した場合

相続時精算課税の適用を受ける贈与をした贈与者がその贈与をした年の中途で死亡した場合には、「相続時精算課税選択届出書」の提出先や提出期限が通常の相続時精算課税の手続と異なります。

1.提出先

① 通常の場合:贈与を受けた者の納税地を管轄する税務署長

② 年の中途で死亡した場合:贈与をした者の相続税の納税地を管轄する税務署長

2.提出期限

次のいずれかの期限うち先に到来する期限が、提出期限となります。

① 贈与税の申告書の提出期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)

② 贈与をした者の相続税の申告書の提出期限(相続開始日の翌日から10ヶ月を経過する日)

永井孝幸

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永井孝幸