2014.3.30
贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けようとする場合には、贈与税の申告期限までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出しなければなりません。
この場合、「相続時精算課税選択届出書」提出先は、原則として、贈与を受ける者(受贈者)の納税地を管轄する税務署となります。
ただし、次のような場合には、提出先と提出期限に注意が必要となります。
1.贈与者が贈与をした年の途中で死亡した場合
① 受贈者の贈与税の申告期限前に贈与者の相続税の申告期限が到来する場合
(イ) 提出先…贈与者の相続税の納税地を管轄する税務署
(ロ) 提出期限…贈与者の相続税の申告期限
② 受贈者の贈与税の申告期限後に贈与者の相続税の申告期限が到来する場合
(イ) 提出先…贈与者の相続税の納税地を管轄する税務署
(ロ) 提出期限…受贈者の贈与税の申告期限
2.受贈者が贈与を受けた年の途中で「相続時精算課税選択届出書」を提出しないで死亡した場合
① 提出先…受贈者の贈与税の納税地を管轄する税務署
② 提出期限…受贈者の贈与税の申告期限
上記2の場合、受贈者の相続人が代わりに提出することになります。
また、上記1、2の場合についても「相続時精算課税選択届出書」を提出期限までに提出しなかった場合には、相続時精算課税制度の適用は受けることができないので注意しましょう。
2026.7.31
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