2022.7.31
贈与税の基礎控除は、110万円という金額が一般的ですが、これは租税特別措置法第70条の2の4で定められている「贈与税の基礎控除の特例」になります。
相続税法第21条の5に定められている贈与税の基礎控除は、60万円となっています。
「贈与税の基礎控除の特例」は、平成13年1月1日以後の贈与から110万円となっており、平成12年12月31日以前の贈与については、60万円を基礎控除として贈与税が計算されていました。
また、租税特別措置法の条文には、時限立法(適用される期間が定められている)の条文が多いですが、この「贈与税の基礎控除の特例」の条文は、特に期限(いつまで)が定められていない条文になります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…