アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2016.11.14

遺留分

遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます(民法1028)。
基本的には、亡くなった人の意思を尊重するため、遺言書の内容は優先されるべきものです。
民法では最低限相続できる財産を、遺留分として保証しています。遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分を保証されていません。
遺留分として請求できるのは、配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。

          行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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