アシスト合同事務所

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2018.7.2

保護者選任

家庭裁判所は,申立てにより,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第2条第2項に規定する対象者(以下「対象者」といいます。)について,その扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の中から,保護者を選任します。
保護者は,医療観察法に基づく手続において,審判期日に出席したり,意見を陳述したり,退院許可の申立て等をしたりします。
後見人,保佐人,配偶者又は親権者がいる場合はこれらの者が保護者になりますので,家庭裁判所による保護者の選任は必要ありません。これらの者がいない場合及びこれらの者が保護者の権限を行うことができない場合には,これらの者以外の扶養義務者の中から保護者を選任することができます。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

 

森崎 琢磨

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