四十九日法要にかかる費用は、初七日法要と同様に故人の供養にあたり、葬儀費用になりません。

また仏壇に祀る「本位牌」も葬儀費用はなりません。

ただ、納骨をする際に支払う「納骨費用」は葬式費用に該当します。四十九日にかかる費用とは分けて領収書をもらうようにしましょう。

葬儀社を通じて支払いを行う費用については、葬儀社の領収書に記載があるので、これで支払った金額を証明することができます。

しかし、葬儀費用には「領収書をもらえない費用」も多くあります。

例えば、お寺に支払う「お布施」や「戒名料」などは領収書が発行されない場合がほとんどです。

この場合、領収書がもらえないため、相続税法上の葬儀費用にならないのではないかと感じる方もいらっしゃると思いますが、実はこれらの費用は「領収書が無くても」葬儀費用にすることができます。

ただし、支払った相手、金額、日時、用途などをしっかり記録として取っておく必要があります。

葬儀、火葬までは、様々な手続きや対応などでとても慌ただしくなるため、何にいくら支払ったか分からなくなるケースがありますので、葬儀代として支払った費用は全て「メモ」を取るようにしましょう。

行政書士法人アシスト合同法務事務所