2015.3.8
平成28年1月からマイナンバー制度が開始となります。
マイナンバーは、社会保障、税金、災害対策の3つ分野で行政機関などへ提出する書類にマイナンバーの記載が必要となるため、確定申告書や会社が発行する源泉徴収票などにマイナンバーの記載することになります。
マイナンバー通知は、個人の住所地の市区町村から平成27年10月以降に通知カードにより各個人宛に12桁の番号が通知されるため、日本の国籍を有する人でも海外に住所を有している場合には、マイナンバーは通知されません。そして、外国の国籍を有する人でも日本に住所を有している場合には、マイナンバーは通知されます。
また、マイナンバーは、個人のみならず、会社などの法人にも通知され、法人の場合は、登記上の本店の所在地宛に13桁の番号となります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…