2015.5.25
平成27年度の税制改正により国外転出者について、一定の要件に該当する場合には、国外への転出時に所得税について確定申告等の手続が必要となりました。
1.手続が必要となる国外転出者
次の全ての要件を満たす国外転出者
① 所有している有価証券等の価額の合計額が1億円以上であること
② 国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること
2.納税猶予制度
国外転出時までに納税管理人の届出をした国外転出者は、確定申告期限までに確定申告書を提出し、納税猶予分の所得税と利子税に相当する担保を提供した場合には、その所得税について、国外転出から5年間その納税が猶予されます。
この改正は、平成27年7月1日以降に国外へ転出する居住者に対して適用されます。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…