2015.4.18
平成27年度の税制改正により住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例制度が新たになりました。
平成26年以前においても住宅取得等資金の贈与を受けた場合に贈与税の非課税の特例制度はありましたが、 従前は住宅取得資金等の贈与を受けた時期により非課税の枠が決まっていました。しかし、今回の改正により、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期により非課税の枠が決まることになりました。
契約の締結時期ごとに適用される非課税枠は次のようになります。
・平成27年1月から平成27年12月まで ①良質な住宅用家屋→1,500万円 ②一般住宅用家屋→1,000万円
・平成28年1月から平成29年9月まで ①良質な住宅用家屋→1,200万円 ②一般住宅用家屋→700万円
・平成29年10月から平成30年9月まで ①良質な住宅用家屋→1,000万円 ②一般住宅用家屋→500万円
・平成30年10月から平成31年6月まで ①良質な住宅用家屋→800万円 ②一般住宅用家屋→300万円
なお、平成29年4月からの消費税率の10%への引き上げに伴い、消費税率10%による住宅用家屋の取得等に係る契約を締結した場合の非課税枠は次のようになります。
・平成28年10月から平成29年9月まで ①良質な住宅用家屋→3,000万円 ②一般住宅用家屋→2,500万円
・平成29年10月から平成30年9月まで ①良質な住宅用家屋→1,500万円 ②一般住宅用家屋→1,000万円
・平成30年10月から平成31年6月まで ①良質な住宅用家屋→1,200万円 ②一般住宅用家屋→700万円
この特例制度は、平成27年1月1日から平成31年6月30日まで期間について適用されます。
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