アシスト合同事務所

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2019.3.17

国際観光旅客税

平成31年1月7日から日本を出国する際に出国1回につき1,000円の国際観光旅客税が課されることとなりました。

国際観光旅客税の納付については、航空会社や船舶会社が出国者から運賃と一緒に徴収し、税務署や税関の納付することになります。

また、プライベートジェット等による出国の場合には、出国者が自ら税関に納付することとなります。

なお、下記に該当する出国者については、国際観光旅客税は課税されません。

・航空機や船舶の乗務員

・強制退去者等

・公用機や公用船により出国する者

・外国間を航行中に天候等の理由により日本に緊急着陸等をした者

・日本を出国した後、天候等の理由により日本に帰ってきた者

・乗継旅客などの入国後24時間以内に出国する者

・2歳未満の者

永井孝幸

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永井孝幸