2015.4.4
平成27年3月31日に国会で法案が通過し平成27年度の税制改正が成立しました。
法人税関係の改正としては、法人税率の段階的な引き下げや欠損金の繰越控除の期間の10年への延長と大法人の控除限度額の引き下げなどがあります。
資産税関係の改正としては、住宅取得等資金の贈与についての非課税制度の延長や結婚・子育て資金の一括贈与についての非課税制度の創設などがあります。
個人所得税関係の改正としては、住宅ローン控除の適用期限の延長やNISAの非課税投資額の引き上げなどがあります。
これらの改正は、別段の定めがある改正を除き、平成27年4月1日が施行日となりますが、いつから改正の内容が適用されるのかを確認する必要があります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…